不倫は犯罪なのでしょうか?
慰謝料を請求したり、離婚をしたりと不倫に関する話題はネガティブなものが多いのは事実でしょう。
しかしながら、不倫という行為は誰かに罰せられたり、逮捕されたりするものなのでしょうか?
今日は「不倫は犯罪なのか?」についてお話したいと思います。
不倫していてバレたらどうなるか気になる方はよく読んでおいてください。
目次
そもそも不倫とは
まずはじめに、「不倫」とは一体何を意味するのでしょうか?
法律上の不倫の定義とは、
「配偶者のある者が、配偶者以外の異性と自由意志で肉体関係をもつこと」
を意味します。不貞行為も同じです。
以下に詳しく説明します。
配偶者のある者
「配偶者のある者」とは、役所に「婚姻届」を提出している夫婦のほか、内縁関係の夫婦も含まれます。
婚約関係にある男女は「配偶者のある者」とは言えません。
例えば、AさんとB子さんが付き合っているとします。
AさんはB子さんに内緒でC子さん(未婚)とこっそり会ってデートしていました。
その場の勢いでラブホテルに行った場合、道徳的には問題があるかもしれませんが、
これは「不倫」や「不貞行為」には該当しません。
また、役所に婚姻届を提出している夫婦でも、事実上夫婦関係が破綻している場合(夫婦間の不仲で長期間別居し、離婚を前提としている場合など)、は不貞行為に該当しません。
配偶者以外の異性と
これは言葉通りの意味です。既婚者にとってのパートナー以外の異性を指します。
また、現在の日本の法律では同性愛というものは法律上の不倫、不貞行為に該当しません。
ただし、場合によっては「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、離婚原因にになる可能性があり、配偶者から離婚請求をされることはあり得ます。
自由意志で
自由意志とは本人の自由な意志に基づくことを意味します。
例えば、相手に無理矢理レイプされた場合や、脅された場合、風俗店などで性的サービスを行った場合などは自由意志とは言えません。
※風俗の場合も女性側はお店の指示による行為なので自由意志にはなりませんが、サービスを受ける男性側は不貞行為に該当します。
肉体関係をもつこと
肉体関係、つまりセックスをしたかどうかです。
例えば、会社の同僚と食事したり、デートしたり、キスをしたからと言って法律上は不倫、不貞行為に該当しません。
同様に、LINEやメール、電話やSNSなどの連絡を取り合っていたということも該当しないのです。
不倫の決定的なポイントは肉体関係の有無となります。
不倫は犯罪なのか
それでは結局不倫は犯罪なのでしょうか?
その答えは、
「不倫は犯罪ではありません。」
です。
犯罪という言葉は刑法に使用されます。
「不倫」というのは国家が違法行為とするものではないため、「刑事」ではなく、罰せられることはありません。
「不倫」が問題となるのは「民事」の方になります。
例えば、夫が不倫した場合、夫は妻の「自分との貞操を守ってもらう権利」を侵害し、「円滑な婚姻関係を阻害する原因を作る」ことで、妻に精神的損害を与えます。
同時に、不倫相手の女性も、妻に対して同様の損害を与えています。
このとき妻が「自分の権利が侵害され、損害を受けた」として、夫や不倫相手の女性に「損害賠償」(慰謝料)を請求するもので「民事」裁判になります。
このとき夫や、不倫相手の行為は「違法行為」(刑事)ではなく、「不法行為」とされます。
妻はこれを理由に離婚を請求することも可能です。
不倫がバレると罰せられるのか
これまで述べてきたように、不倫がバレたからと言って犯罪者として罰せられることはありません。
しかし、民事的には不倫をした夫やその不倫相手に対し、慰謝料請求や離婚請求されることがあります。
それに加えて悪い噂や仕事を失うなどの社会制裁を受ける場合もあります。
また、その不倫として認められるポイントは「肉体関係があったかどうか」になります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
不倫は刑事ではなく、民事において問題になります。
つまり、不倫は犯罪ではありませんが、民事において問題にはなります。
その際に不倫と認められるポイントは、肉体関係の有無です。
不倫がバレることでのリスクを再認識し、自分にとって何が一番大事なのかを考えてみましょう。